元パラリーガルが発信する役立つ法律知識

元パラリーガルが役立つ法律知識を綴ります。

短い時間なら…そんな路上駐車していませんか?

本日よりブログを書いていきたいと思います。

 

私は元パラリーガル(弁護士補助職)で、数多くの交通事故案件を担当させてもらった経験があるため、交通事故関連の情報を発信していけたらなと思っています。

 

どうかよろしくお願いします。

 

というわけで本日取り上げたい話題について見ていきましょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/5396bfa62bc26c06d918c78c7d79eb3c9ed01f1f

短い時間なら構わない?路上駐車に関するアンケート調査

 

皆さん、路上駐車なんてついついやってしまっていませんか?

↑のトピックによると、2/16~2/22(ずいぶん古い…笑)の間に、路上駐車に関する意識調査を実施し、5949人が回答してくれたそうです。

 

回答結果によると、92%が「路上駐車が原因で危ないと思ったことがある」と回答。

また、「2年以内に路上駐車をしたことがある」という方は26%だったそうです。

 

この結果は、2013年に行われた調査と比較すると減少傾向にあり、路上駐車への意識は年々高まっている、といった結果が出たそうです。

 

それでもまだ路上駐車をする方っていうのが減るわけではありませんよね。

そこで、路上駐車したらどうなるの?ってことをまとめてみようと思います。

 

路上駐車をした場合の罰則は、主に以下のものとなります。

 

〇駐車禁止等の場合

違反点数2点 反則金額15,000円(普通車の場合)

〇駐停車禁止等の場合

違反点数3点 反則金額18,000円(普通車の場合)

 

なお、車両が高齢者や妊婦などの専用駐車区間である「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、上記の金額に加えて2,000円が加算されます。

 

また、道路交通法により、現場に車を管理できる方(運転者や車両の管理者)がいないために、即座に移動できない場合は、レッカー車で移動させられることがあります。

 

その際の費用(移動費・保管費)については、すべて車の運転者、使用者、所有者の負担となってしまう点にも注意です。

レッカー車の一般的な費用としては、15,000~20,000円だそうです。

 

意外と馬鹿にならない金額ですよねえ。

 

ではでは、どういった場所に駐車すると駐車違反となるのでしょうか?

 

〇駐車違反となる場所

駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている場所

駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所

道路工事の区域の端から5m以内の場所

消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所

火災報知機から1m以内の場所

 

〇停車違反となる場所

駐停車禁止の標識や標示のある場所

軌道敷内

坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りとも)

トンネル

交差点とその端から5m以内の場所

道路のまがり角から5m以内の場所

横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

↓サイトを参考、引用させていただきました。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-street-parking/

 

 

というわけでいかがだったでしょうか?

駐車場に停めてる時間がなかった、近くに駐車場がなかった等々、様々な理由からついつい駐車違反してしまいがちですが、路上駐車は危険です。

 

さらには罰金も馬鹿にはなりません。

 

これを読んだ皆さんは、どうか駐車場にしっかり停めてくださいね。

 

というわけで本日はこれにて。